主婦のパートを考える時に、よく言われるのが103万円や130万円の壁。この収入を超えたら、本当に損をするのでしょうか? 実際に計算してみると、意外な結果になりました。
子育てがひと段落すると、働くママが増えてきました。教育費などがかかるようになり、家計の収支を考えると専業主婦より有利になります。主婦が仕事を再会するのは、ライフイベントの中でも大きなポイント。その後のライフプランニングも大きく変わってきます。
この主婦が働く時によく言われるのが「扶養の範囲」で働くということ。本当にこの範囲で働くのが一番いいのでしょうか? 標準モデルケースで試算してみたいと思います。
|配偶者控除が受けられるのは、103万円以内
まずは「扶養の範囲内」で働くということをおさらいしましょう。まずは、税金でいう「扶養」を考えてみます。この場合は、ご主人の税金を計算する時に配偶者控除を受けれるかどうかということ。つまり、ご主人の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くということです。この配偶者控除を受けられるのは、配偶者のお給料が年間103万円以下のときです。つまり、主婦のパートを年間103万円以下のお給料におさえておけば、ご主人の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないということ。
この103万円というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したものです。ここで注意したいのが、配偶者の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合。給与所得 者控除はありませんので、基礎控除の38万円のみとなります。つまり、配偶者(主婦)が自営業など給与所得 者でない場合は、年収38万円以下でないと配偶者控除が受けられませんよ。
|社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン
もうひとつ忘れてはいけないのが、社会保険でいう「扶養」。社会保険とは、年金や健康保険などの社会保険のことです。サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。
年金も同じように、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。なので、年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけなということ。
保険料の自己負担はかなり大きなものになります。だいたい年収の1割は、社会保険料として負担しなくてはいけません。勤め先で健康保険や厚生年金に加入出来ればまだいいですが、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額は更に増えるでしょう。
このように、103万円や130万円の壁がでてきました。では主婦が働く時、年収をどれくらいにすると一番お得 なのでしょうか?
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著者:ファイナンシャルプランナー ライフプランナー 福一 由紀