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主婦のパート「扶養範囲内がお得」は本当?


主婦のパートを考える時に、よく言われるのが103万円や130万円の壁。この収入を超えたら、本当に損をするのでしょうか? 実際に計算してみると、意外な結果になりました。

子育てがひと段落すると、働くママが増えてきました。教育費などがかかるようになり、家計の収支を考えると専業主婦より有利になります。主婦が仕事を再会するのは、ライフイベントの中でも大きなポイント。その後のライフプランニングも大きく変わってきます。

この主婦が働く時によく言われるのが「扶養の範囲」で働くということ。本当にこの範囲で働くのが一番いいのでしょうか? 標準モデルケースで試算してみたいと思います。


|配偶者控除が受けられるのは、103万円以内

まずは「扶養の範囲内」で働くということをおさらいしましょう。まずは、税金でいう「扶養」を考えてみます。この場合は、ご主人の税金を計算する時に配偶者控除を受けれるかどうかということ。つまり、ご主人の税額(所得税・住民税)を専業主婦の時と同じ額に抑えながら働くということです。

この配偶者控除を受けられるのは、配偶者のお給料が年間103万円以下のときです。つまり、主婦のパートを年間103万円以下のお給料におさえておけば、ご主人の税金は配偶者控除を受けることができ、税額が増えないということ。

この103万円というのは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したものです。ここで注意したいのが、配偶者の仕事がパートなどでなく自営などの事業の場合。給与所得 者控除はありませんので、基礎控除の38万円のみとなります。つまり、配偶者(主婦)が自営業など給与所得 者でない場合は、年収38万円以下でないと配偶者控除が受けられませんよ。


|社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン

もうひとつ忘れてはいけないのが、社会保険でいう「扶養」。社会保険とは、年金や健康保険などの社会保険のことです。サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。

その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。

年金も同じように、年収130万円以下だと第3号被保険者となり、国民年金の保険料を納めなくていいのです。なので、年収130万円を超えると、健康保険や年金の保険料を自分自身で払わなくてはいけなということ。

保険料の自己負担はかなり大きなものになります。だいたい年収の1割は、社会保険料として負担しなくてはいけません。勤め先で健康保険や厚生年金に加入出来ればまだいいですが、そうでないと国民健康保険や国民年金に加入することになり、その負担額は更に増えるでしょう。

このように、103万円や130万円の壁がでてきました。では主婦が働く時、年収をどれくらいにすると一番お得 なのでしょうか?

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著者:ファイナンシャルプランナー ライフプランナー 福一 由紀

これからの主婦の働き方と、税金、社会保険


消費税増税、電気代アップ、年金問題と家計状況が悪化する兆しが見える中、こどもにかかる教育支出は年々増加傾向にあります。子育て世代においても、老後資金等将来のお金について不安を感じる人が増えています。

小さいお子様がいらっしゃる専業主婦世帯のキャッシュフロー表を作成すると、世帯主が40~50代の子供の教育費がかさむ時期から収支が赤字、貯蓄額が減少して老後資金が不足するケースが多く見受けられます。「世帯年収と学年別教育費支出」をグラフに表すと子供が小学校高学年から高校にかけて教育費負担が大きくなるのが分かります。

将来の収支をプラスにするため、現状のライフスタイルを変えず家計支出を見直したり、資産運用を試みたりする方法もありますが、キャッシュフローを改善するために最も効果があるのが"妻の収入を増やす"という選択肢です。

今後予定されている"パートに対する社会保険適用拡大"や"配偶者控除の廃止案"等、一昔前までは普通であった専業主婦に対する優遇策が縮小傾向にある中、将来の豊かな暮らしを実現させるためには"主婦の働き方"が大きく影響してきます。多様化する"主婦の働き方"、について考えてみましょう。

|主婦をとりまく現状について

(1)130万円の壁

"130万円の壁"が引き下げられます。厚生年金への加入基準を、週あたりの労働時間30時間から20時間へ引き下げ、年収も現状の130万円から94万円まで下げて、厚生年金加入者を増やそうという案で2016年4月に施行が検討されています(3月13日時点案)。加入基準に該当すれば、お給料から保険料の支払い負担が発生し"手取り収入"は減りますが、"将来の年金額"は増えることになります。

企業規模などにもよるため不明確な部分はありますが、施行が決定すれば、今後どういう働き方をするのがご自身や家計にとってベストなのかを改めて考える必要がありそうです。

現状では、収入が130万円を超えると社会保険料が差し引かれるため、150万円程度収入がないと手取額が増えないという理由から130万円以内に就業時間を調整するケースが多いようです。基準が94万円に下がれば現在100万円前後の収入がある人は、保険料の負担が発生しますが、将来支払った分に応じた厚生年金を受け取ることが出来ます。

どちらが損か得かは判断しづらい点はありますが、現状必要な収入額と、将来受け取れる年金額とのバランスを考慮して働き方を考える必要があります。

(2)配偶者控除の廃止案&103万円の壁について

平成23年より、幼年扶養控除(16歳未満の扶養控除)が廃止、特定扶養控除(16歳~19歳未満)も縮小され、"配偶者控除"についても見直しが検討されています。

現状では、妻の収入が103万円以内だと本人の収入には所得税はかかりません。また、夫の収入が1,000万円(給与年収1,230万円)以下の場合、夫の所得から配偶者控除として38万円分差し引くことが出来るという税制メリットがあります。また、企業が定めている配偶者(家族)手当等の基準も103万円に準じているところが多いため、103万円を超えると"配偶者手当てがストップする"可能性もあります。

"配偶者控除"が廃止になった場合、企業の配偶者手当がどうなるかは定かではありませんが、これまで程103万円の壁に固執する必要がなくなります。

子育てとのバランスで思い切り働けないという方が多いという現状もありますが、配偶者控除廃止により、意欲のある人が収入を抑制することなく正社員を希望したり、キャリアアップを目指したりする後押しになる可能性もあります。

|これからの働き方


(1)雇用されるケース

家庭や子育てとのバランスを考えながら主婦が働く方法として、今後2つの選択肢が考えられます

A・仕事量をセーブして 税金や社会保険のメリットを活用する

B・社会保険や税制面でのメリットなどにとらわれずボーダーラインを越えて働く

主婦への優遇策が削減傾向にあるなか、どういう働き方をするのがベストかというのはその方の環境や考え方によって違うでしょう。ただ、個人ベースではデメリットも大きいですが、この優遇策がAのように"女性の社会進出を妨げる要因になっている"ということも考えられます。

(2)自営業として働く方法

自営業の場合、雇用されるわけではないので130万円の壁は関係有りません。所得(売上-経費)が38万円以内であれば夫の扶養に入ることも出来ます。収入が増えて扶養からは外れると、個人事業主として国民年金、国民健康保険に加入する義務が発生します。

最近は、趣味から始まったパン作りやネイルアートなどを極めて教室を開いたり、ネットを活用して商品を販売したり、資格取得などで技能を身につけて独立開業したり、といった"プチ起業"を目指す主婦も増えています。自宅で開業出来るため、子育てとの両立がし易いというメリットもあります。

主婦を取り巻く"労働環境"は、今後も変わっていくことが予想されます。女性が思い切り働くには子育てや介護の環境が整っていないという問題点もありますが、長い人生、税制や社会保険等の金銭面だけにとらわれず"やりがい"や"楽しみ"など自分自身の"キャリア形成"に重点を置いて仕事にチャレンジすることも必要なのではないでしょうか? 


今一度、ご自身の働き方についてじっくり考えてみませんか?

ソース→ LOAN GINZA マネーコラム
著者:ファイナンシャルプランナー、キャリアカウンセラー 合田 菜実子